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相続税の問題に関して質問です。自分なりに計算してみましたが、初学者なためイマイチよくわかりません。。詳しい方いらっしゃいましたら、添削していただけるととてもありがたいです。宜しくお願い致します。≪家族構成≫被相続人、被相続人の配偶者、長男、長女、二男、長男の息子3人≪被相続人の財産≫1年前配偶者が贈与された金品400万家財一式300万会社からの死亡退職金3000万会社からの弔慰金400万銀行借入金1000万現金預金2200万慈善(公益)団体への寄付100万生命保険金3000万葬式費用300万土地・建物12500万墓地購入代金(未払)100万・上記の条件の時の下記の質問と私の回答?、本来の相続財産の価格→1億5千万(家財+現預金+土地・建物)?、みなし相続財産の価格→6400万(贈与の金品+退職金+生命保険金)?、非課税の相続財産の価格→4500万(生命保険金・退職金の控除額(各2000万ずつ)+弔慰金+寄付金)?、?のうち生命保険のうち非課税となる金額→2000$
BK|?、債務及び葬儀費用額→1300万(借入金+葬儀費用)?、法定相続財産間違っているところがございましたら、教えていただけたら幸いです。宜しくお願い致します。
ベストアンサー
被相続人の法定相続人は、被相続人の配偶者、長男、長女、二男、(長男の息子3人が養子となっていないものと仮定)の4人、法定相続人の数は、長男、長女、二男が実子である場合には4人、相続人は、放棄がなければ法定相続人と同じ被相続人の配偶者、長男、長女、二男となります。従って、生命保険金等の非課税限度額、退職手当金等の非課税限度額はそれぞれ2,000万円、基礎控除額は9,000万円(現行法では)となります。?、本来の相続財産の価格→1億5千万(家財+現預金+土地・建物)>そのとおりです。土地のうちに被相続人等の事業または居住の用に供されていたものがある場合には、小規模宅地等の減額の規定を適用することができるかもしれません。?、みなし相続財産の価格→6400万(贈与の金品+退職金+生命保険金)>通常みなし相続財産といった場合には、3年内贈与財産は含めません。別の取り扱いとなります。従って、退職手当金等の3,000万円と生命保険金等の3,000万円の合計6,000万円となります。また、弔慰金は原則課税されませんが、課税されないことを利用し
て高額な弔慰金を支給する場合があるため、業務上の死亡の場合には、被相続人の死亡直前の普通給与の額の36か月分、業務上の死亡でない場合には、普通給与の額の6カ月分の金額を超える金額の弔慰金が支払われた時は、その超える部分の金額は実質的に退職手当金等に該当するものとして、相続税の課税対象となります。別に生前贈与加算として400万円?、非課税の相続財産の価格→4500万(生命保険金・退職金の控除額(各2000万ずつ)+弔慰金+寄付金)>生命保険金等の非課税限度額、退職手当金等の非課税限度額はそれぞれ2,000万円となりますが、この規定は、その生命保険金等、退職手当金等の取得者が相続人でなければ適用できませんから、相続人でない長男の息子が取得した場合には、その適用がないことになります。従って、もし長男の息子がいずれかを1,000万円を超えて取得している場合には、実際に非課税の適用を受けられる金額は、限度額の2,000万円を下回ることになります。弔慰金については上記の記載のとおり、課税される場合もあります。寄附金は、受けた団体が公益を目的としている場合、原則とし
てその公益事業を行う団体については相続税や贈与税は課税されません。寄付をした側の相続税が非課税になる為には、その寄付(贈与)を受けた団体が、「公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるもの」に該当していなければなりません。?、?のうち生命保険のうち非課税となる金額→2000万>取得した者に長男の息子が含まれる場合、上記のとおり2,000万円以下になる場合も考えられます。?、債務及び葬儀費用額→1300万(借入金+葬儀費用)>そのとおりです。ただし、負担をした者が相続人または包括受遺者でなかった場合には、控除できません。?、法定相続財産>何のことかよくわかりません。補足について長男の法定相続分の取得金額?本来の財産×法定相続分ということでしょうか?であれば、2,500万円ですね。措置法70の非課税の適用があれば2,400万円ということかな?
BK|?、債務及び葬儀費用額→1300万(借入金+葬儀費用)?、法定相続財産間違っているところがございましたら、教えていただけたら幸いです。宜しくお願い致します。
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被相続人の法定相続人は、被相続人の配偶者、長男、長女、二男、(長男の息子3人が養子となっていないものと仮定)の4人、法定相続人の数は、長男、長女、二男が実子である場合には4人、相続人は、放棄がなければ法定相続人と同じ被相続人の配偶者、長男、長女、二男となります。従って、生命保険金等の非課税限度額、退職手当金等の非課税限度額はそれぞれ2,000万円、基礎控除額は9,000万円(現行法では)となります。?、本来の相続財産の価格→1億5千万(家財+現預金+土地・建物)>そのとおりです。土地のうちに被相続人等の事業または居住の用に供されていたものがある場合には、小規模宅地等の減額の規定を適用することができるかもしれません。?、みなし相続財産の価格→6400万(贈与の金品+退職金+生命保険金)>通常みなし相続財産といった場合には、3年内贈与財産は含めません。別の取り扱いとなります。従って、退職手当金等の3,000万円と生命保険金等の3,000万円の合計6,000万円となります。また、弔慰金は原則課税されませんが、課税されないことを利用し
て高額な弔慰金を支給する場合があるため、業務上の死亡の場合には、被相続人の死亡直前の普通給与の額の36か月分、業務上の死亡でない場合には、普通給与の額の6カ月分の金額を超える金額の弔慰金が支払われた時は、その超える部分の金額は実質的に退職手当金等に該当するものとして、相続税の課税対象となります。別に生前贈与加算として400万円?、非課税の相続財産の価格→4500万(生命保険金・退職金の控除額(各2000万ずつ)+弔慰金+寄付金)>生命保険金等の非課税限度額、退職手当金等の非課税限度額はそれぞれ2,000万円となりますが、この規定は、その生命保険金等、退職手当金等の取得者が相続人でなければ適用できませんから、相続人でない長男の息子が取得した場合には、その適用がないことになります。従って、もし長男の息子がいずれかを1,000万円を超えて取得している場合には、実際に非課税の適用を受けられる金額は、限度額の2,000万円を下回ることになります。弔慰金については上記の記載のとおり、課税される場合もあります。寄附金は、受けた団体が公益を目的としている場合、原則とし
てその公益事業を行う団体については相続税や贈与税は課税されません。寄付をした側の相続税が非課税になる為には、その寄付(贈与)を受けた団体が、「公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるもの」に該当していなければなりません。?、?のうち生命保険のうち非課税となる金額→2000万>取得した者に長男の息子が含まれる場合、上記のとおり2,000万円以下になる場合も考えられます。?、債務及び葬儀費用額→1300万(借入金+葬儀費用)>そのとおりです。ただし、負担をした者が相続人または包括受遺者でなかった場合には、控除できません。?、法定相続財産>何のことかよくわかりません。補足について長男の法定相続分の取得金額?本来の財産×法定相続分ということでしょうか?であれば、2,500万円ですね。措置法70の非課税の適用があれば2,400万円ということかな?
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